佐藤優羽生誕祭実行委員会 委員規約
— Membership Terms —
第1条【名称】
本会の名称を「佐藤優羽生誕祭実行委員会」(以下「本会」という。)とする。
第2条【目的】
本会は、日向坂46 五期生 佐藤優羽さんの私設応援団体として、佐藤優羽さん及び日向坂46の更なる活躍を応援するとともに、生誕祭、記念企画、応援企画その他の活動を通じて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条【活動】
本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 一 生誕祭及び誕生日に関する企画の実施
- 二 ライブ、イベント、選抜・センター就任、メディア出演、楽曲参加その他の記念企画及び応援企画の実施
- 三 応援広告、生誕広告その他の広告企画の実施
- 四 イベント会場(リアル&グリーと)等での装飾企画の実施
- 五 フラワースタンド、バルーンアレンジその他祝花企画の実施
- 六 記念品、応援グッズ等の企画及び制作
- 七 会員及びファン同士の交流促進を目的とした行事の開催
- 八 他生誕祭実行委員会及び関係団体との共同企画の実施
- 九 その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第4条【入会】
会員として入会しようとする者は、本会が定める方法により申請を行い、会費を納付し、代表の承認を受けなければならない。
未成年者が入会する場合は、親権者の同意を得るものとする。
第5条【会員資格】
会員資格を有する者は、本会の目的に賛同し、本規約を承諾した上で所定の手続きを完了し、代表の承認を受けた個人とする。
会員資格は年度ごとに更新するものとし、更新手続きを行わない場合は資格を失効する。
本規約に重大な違反が認められた場合又は本会の運営に著しい支障を及ぼした場合は、代表及び副代表の協議により、資格停止又は除名処分とすることができる。
第6条【会員の権利】
会員は次の権利を有する。
- 一 本会が主催する会議及び企画への参加
- 二 本会が実施する投票及び意見募集への参加
- 三 本会の活動状況及び会計状況の報告を受けること
- 四 その他、本会が認める権利
第7条【遵守事項】
会員は次の事項を遵守しなければならない。
- 一 本会の活動を通じて知り得た情報を第三者へ漏洩しないこと
- 二 退会後も前項の守秘義務を負うこと
- 三 本会の承認なく内部情報又は役職等を公表しないこと
- 四 活動に必要な報告・連絡・相談を適切に行うこと
- 五 会場内での金銭授受を行わないこと
- 六 本会又は他生誕委員会の制作物を転売しないこと
- 七 メンバー、運営会社、会員、他団体に迷惑を及ぼす行為を行わないこと
- 八 暴言、誹謗中傷、差別的発言、ハラスメント行為を行わないこと
- 九 法令、公序良俗及び施設利用規則を遵守すること
- 十 本会の名誉を著しく損なう行為を行わないこと
第8条【会費】
会員は年度ごとに定められた会費を納付するものとする。
会費の金額は代表及び副代表の協議の上で決定し、年度開始前までに会員へ通知する。
〈2026年度〉
新規会員 6,000円
継続会員 5,000円
学生会員 4,000円
第9条【会計】
本会の経費は会費、協賛金及びその他収入をもって充てる。
会計担当は年度終了後、会員に対して収支報告を行うものとする。
第10条【会員の持分】
本会の財産は本会の活動目的のために管理するものとし、会員は持分の分割請求又は払戻請求を行うことができない。
第11条【個人情報】
本会は、活動上知り得た会員の個人情報を適切に管理し、本会の活動目的以外には利用しない。
本会は法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者へ提供しない。
第12条【役員】
本会に次の役員を置く。
代表 1名 / 副代表 2名以内
必要に応じて会計担当、広報担当その他の役職を置くことができる。
第13条【代表の選出】
代表は会員の中から選出する。
代表の選出方法は、会員による選挙、会員からの推薦又は役員会の協議等、本会の実情に応じて決定する。
代表の任期は1年とし、再任を妨げない。
代表が辞任その他の理由により欠けた場合は、役員会の協議により後任を選出する。
第14条【役員の任命】
副代表その他の役員は、代表が会員の中から任命する。代表は本会の運営上必要と認める場合、役職の新設、変更又は廃止を行うことができる。役員は代表に対し、本会の円滑な運営に必要な助言及び補佐を行うものとする。任期は代表に準ずるものとし、再任を妨げない。
役員が辞任、退会その他の事由により欠員となった場合は、代表が後任者を任命することができる。代表は、役員がその職務を適切に遂行できないと判断した場合、当該役員を解任することができる。
第15条【役員の職務】
代表は本会を代表し、会務を総括する。
副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときは、あらかじめ代表が定めた順序に従いその職務を代行する。
その他の役員は代表の指示のもと、その職務を遂行する。
第16条【会議】
本会の運営に関する重要事項は、役員会又は会員会議において協議し決定する。
会費改定、規約改定、本会の解散その他重要事項については、役員会又は会員会議において協議するものとする。
必要に応じてオンライン会議及び電子投票による決議を行うことができる。
第17条【退会】
会員は代表への申し出をもって退会することができる。
既納の会費その他納付金は返還しない。ただし、本会の過誤による重複納付等の場合はこの限りではない。
第18条【除名】
会員が本規約に重大に違反した場合又は本会の運営に著しい支障を及ぼした場合は、代表及び副代表の協議により除名することができる。
本会の運営上必要と判断される場合は、関係団体との間で必要最小限の情報共有を行うことができる。
第19条【残余財産】
本会の解散時に残余財産がある場合、その処分方法は会員の協議によって決定する。
第20条【規約の改定】
本規約は役員会の発議及び会員への周知をもって改定することができる。
第21条【設立年月日】
本会の設立年月日は2025年3月13日とする。
附則:本規約は2026年3月14日より施行する。